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これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

媒介契約/ばいかいけいやく

宅地建物取引業者が媒介を行う際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)との間で締結される契約を「媒介契約」という。大きく分けると「一般媒介契約」と「専任媒介契約」とがあり、複数の宅建業者に媒介を依頼できるかできないかという点で区別する。種類は3つあり、依頼者が複数の業者に媒介を依頼する「一般媒介契約」、依頼者が依頼した業者以外に媒介の依頼ができない「専任媒介契約」、依頼者が依頼した業者が紹介した相手方以外との契約をしてはならない「専属専任媒介契約」とがある。
 
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