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これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

未成年/みせいねん

満20歳の誕生日を迎える前の者を「未成年者」という。ただし満20歳未満であっても、婚姻をした者はもはや「未成年者」ではなくなり、成年となる。未成年者が契約をするには、親権者(または未成年後見人)の同意が必要であり、この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取消すことができる。なお親権者と未成年後見人は、総称して法定代理人と呼ばれる。
 
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