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これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

2項道路/にこうどうろ

建築基準法の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならない規定があり、ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4メートル以上なければならないとされている。つまり建築物の敷地は4メートル以上の道路に2メートル以上の長さで接しなければならない。
 
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