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これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

一般媒介契約/いっぱんばいかいけいやく

依頼者が他の宅建業者に、媒介や代理を重ねて依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。専任媒介契約と違って、依頼者の受ける拘束が少ない契約。一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があり、前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務があり、後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務がない。
 
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