原宿公式不動産とは借りるまでの流れ全物件一覧お問い合わせサイトマップ
これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

印鑑証明/いんかんしょうめい

印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であると官公署が公に証明することを「印鑑証明」といい、証明を受けた印鑑は実印として認められ、その他の印鑑は認印となる。個人の印鑑は市区町村で登録し、法人の印鑑は法務局で登録する。
売買契約などにおいて、本人であることの証明に使用し、一般に、有効期間は3ヶ月とされる。
 
ページトップ お問い合わせ サイトマップ