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これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

管理組合/かんりくみあい

分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法に基づいて結成する団体のこと。区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することが定められているため、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできない。このような管理組合は、定期的に集会(総会)を開き、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定める。
 
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