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これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

クーリングオフ/くーりんぐおふ

宅地建物の買受け申し込みや売買契約を締結した後、一定期間内に無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度を「クーリング・オフ」といい、適用されるには、次の2つの条件を満たしていなければならない。

1.不動産業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約で取引相手が不動産業者以外の者。
2.通常の事務所以外の場所(喫茶店やレストラン等)で申し込みや契約が行われた場合。

尚、業者が申込者等にクーリング・オフができる旨を書面告知してから8日が経過したときや、買主が物件の引渡しを受けて代金の全額を支払ったときはクーリング・オフできなくなる。
 
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