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これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

中間金/ちゅうかんきん

売買契約が成立した後に、売買代金の一部として買い主から売り主へ交付される金銭のこと。契約成立から義務履行までの間に支払われるので、「中間金」という。また「手付」との違いは、手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのが、中間金は交付される時点ですでに代金の一部であること。
 
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