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これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

採光/さいこう

住宅の居室において、採光の為に、窓その他の開口部を設けなければならないことが建築基準法で定められている。この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならない。採光の規定を満たしていない窓の無い部屋を、「居室」と表示することは出来ない。「居室」ではなく「納戸(なんど)」や「サービスルーム」などと表示することは可能とされている。
 
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