原宿公式不動産とは借りるまでの流れ全物件一覧お問い合わせサイトマップ
これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

守秘義務/しゅひぎむ

宅建業者やその使用人、その他の従業者は、「正当な理由」が無い限りは、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないとされ、このことを「守秘義務」という。宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様に秘密は漏らしてはならない。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたりする上でも個人情報を知る機会が多い。業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。
 
ページトップ お問い合わせ サイトマップ