原宿公式不動産とは借りるまでの流れ全物件一覧お問い合わせサイトマップ
これ位は知っておこう!簡単不動産用語集

専用使用面積/せんようしようめんせき

分譲マンションなどの区分所有建物で、共用部分とされているうち、特定の区分所有者が専用で使用できる部分を「専用使用部分」といい、その面積のことを「専用使用面積」という。
バルコニーや専用庭、アルコーブ(ポーチ状になった廊下の一部)などは、本来すべて共用部分とされているが、住戸に付帯する部分については、管理規約では専用使用部分として定められる。なお、専用使用部分といっても、基本的にはマンションの共用部なので、勝手にバルコニーに物置を設置したり、専用庭に倉庫を作ったりすることはできない。
 
ページトップ お問い合わせ サイトマップ